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結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や[[贈与]]に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。 | 結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や[[贈与]]に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。 | ||
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例えば、図1の場合、相続分は妻が2分の1、子が各4分の1となります。被相続人の遺産が1000万円であった場合、法定相続分に従えば妻は500万円、子は各250万円となります。この場合で、被相続人が死亡の1年前に長女に300万円を[[贈与]]していた場合は、相続財産の1000万円に[[贈与]]した300万円を加えて1300万円として計算します。そうすると、妻は650万円、子は325万円ずつとなります。長女は325万円から生前受けた[[贈与]]の額300万円を差し引いた25万円を、長男は算出した325万円が相続分となります。 | |||
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2023年4月19日 (水) 15:37時点における最新版
特別受益
もし共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた人がいる場合、相続財産は、被相続人の財産にその贈与の価額を加えたものとみなされます。その人の相続分は、法律に従って計算された相続分から遺贈や贈与の価額を差し引いた残額となります。これを特別受益の持戻しと言います。
特別受益を持戻して計算した遺贈や贈与の価額が相続分の価額と同じかそれ以上である場合、その人は相続分を受け取ることができません。
被相続人が上記と異なる、持戻しをしないなどの意思を示している場合、その意思に従います。
結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や贈与に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。
具体的な計算方法
例えば、図1の場合、相続分は妻が2分の1、子が各4分の1となります。被相続人の遺産が1000万円であった場合、法定相続分に従えば妻は500万円、子は各250万円となります。この場合で、被相続人が死亡の1年前に長女に300万円を贈与していた場合は、相続財産の1000万円に贈与した300万円を加えて1300万円として計算します。そうすると、妻は650万円、子は325万円ずつとなります。長女は325万円から生前受けた贈与の額300万円を差し引いた25万円を、長男は算出した325万円が相続分となります。