「法定相続人」の版間の差分
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被相続人の配偶者は、常に相続人となる。相続人となるべき子(卑属)や親(尊属)、兄弟姉妹などがいるときは、その者と同順位とする。
被相続人の子は、相続人となリます。[1]
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。
代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。