「法定相続人」の版間の差分
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被相続人の子は、相続人となリます。「私」が死亡したときに配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。 | |||
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被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。 | 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。[[File:関係図1-2.png|300px]] | ||
代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。 | 代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。 |