「特別受益」の版間の差分
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特別受益を持戻して計算した遺贈や[[贈与]]の価額が相続分の価額と同じかそれ以上である場合、その人は相続分を受け取ることができません。 | |||
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結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や[[贈与]]に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。 | |||
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2023年4月19日 (水) 15:26時点における版
もし共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた人がいる場合、相続財産は、被相続人の財産にその贈与の価額を加えたものとみなされます。その人の相続分は、法律に従って計算された相続分から遺贈や贈与の価額を差し引いた残額となります。これを特別受益の持戻しと言います。
特別受益を持戻して計算した遺贈や贈与の価額が相続分の価額と同じかそれ以上である場合、その人は相続分を受け取ることができません。
被相続人が上記と異なる、持戻しをしないなどの意思を示している場合、その意思に従います。
結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や贈与に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。