「法定相続人」の版間の差分
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2023年4月14日 (金) 01:32時点における最新版
配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。相続人となるべき子(卑属)や親(尊属)、兄弟姉妹などがいるときは、その者と同順位となります。
子
被相続人の子は、相続人となリます。図1のように「私」が死亡したときに配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。図2のように「父」が死亡したときに、既に私が死亡しているときは、私の子が相続人となります。
代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。図3のように「祖父」が死亡したときに「祖母」は死亡しており、「私 も「私の父」も死亡していた場合には、「子」が相続人となります。
直系尊属
子や子の代襲者(卑属)がいない場合、親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。図4のように「私」が死亡したときに子がなくて、配偶者と父母がいる場合には、配偶者と父母が相続人となります。
図5のように、私が死亡したときに「子」はおらず、既に「父」が死亡して、父方の「祖父母」と「母」と「配偶者」がいた場合には「配偶者」と「母」とが相続人となります。父方の「祖父母」は相続人になりません。
兄弟姉妹
子や子の代襲者(卑属)がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。図6のように「私」が死亡したときに「子」や「子の代襲者」などの卑属がおらず、父母や祖父母の尊属もいない場合には「姉」が相続人となります。
代襲相続
図7のように、「私」が死亡したときに「子」や「子の代襲者」などの卑属がおらず、父母や祖父母などの尊属がいない場合は、「姉」が相続人になります。「私」が死亡した時点で「姉」も死亡していた場合、姉の子(私の甥姪)が姉を代襲して相続人となります。
仮に、図7で姪も死亡して姪に子がいた場合には、姪の子は相続人になりません。兄弟姉妹が相続人の場合には再代襲はしません。