遺留分

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遺留分(いりゅうぶん)とは、特定の相続人が受け取ることが保障された最低限の財産のことを指します。これは、贈与や遺言によって相続人の権利が過度に制限されることを防ぐために設けられた制度です。

遺留分の対象

遺留分は、次の相続人が対象となります。

  1. 配偶者(妻や夫)
  2. 血縁者(子、孫、両親、祖父母)

遺留分の額は、直系尊属のみが相続人である場合3分の1、それ以外の場合(子や配偶者が相続人である場合)は2分の1となります。兄弟姉妹の相続人には遺留分はありません。法定相続分の一定割合によって決まります。例えば、子が1人と配偶者がいる場合、法定相続分は子が1/2、配偶者が1/2なので、遺留分の2分の1に対して法定相続分で算出すると、子が1/4、配偶者が1/4となります。子が2名いると4分の1を二人で分けるので、子の1人は8分の1が遺留分となります。

遺留分は、遺言によって相続財産の配分が遺留分を下回る場合、その差額を遺留分請求権として請求することができます。ただし、遺留分請求権は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、相続開始のときから10年間行使しなければ消滅します。

遺留分を実際に請求する際は、遺留分の計算や手続きが複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家の助けを借りることが一般的です。

遺留分侵害額の請求

実際に遺留分請求権を行使する際には、以下のような手続きや注意点があります。

遺留分の計算
遺留分は法定相続分の一定割合で決まりますが、相続財産の評価や他の相続人の法定相続分の計算も必要です。これらの計算が複雑であるため、専門家の助けが必要となることが多いです。
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分請求権は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、相続開始のときから10年間行使しなければ消滅します。
遺留分侵害額の請求
遺留分を請求する際には、遺言による相続財産の配分が遺留分を下回ることが前提です。遺留分差額を算出し、その金額を請求する必要があります。
請求相手
遺留分侵害額の請求権は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対し遺言によって財産を受け取る相続人や遺贈人に対して行使することができます。