法定相続人

提供:相続
2023年4月13日 (木) 05:45時点におけるTara.ttm (トーク | 投稿記録)による版 (→‎子)

配偶者

 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。相続人となるべき子(卑属)や親(尊属)、兄弟姉妹などがいるときは、その者と同順位となります。

 被相続人の子は、相続人となリます。[1]「私」が死亡したときに配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。

  1. 関係図1-0.png

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。

 代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。