法定相続人

提供:相続
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 被相続人の子は、相続人となリます。[1]

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。

 代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。

  1. 関係図1-0.png