相続登記の概略
相続登記は、不動産の所有権が相続によって移転した際に、新しい所有者を登記するための手続きです。以下に、相続登記の手続きについて簡単に説明します。
相続人の確定
相続人を特定し、確定させます。相続人の特定と確定は、戸籍謄本等を取得して行います。相続人が複数いる場合は、誰がどのような割合で相続するかについての合意、遺産分割協議を行う場合が多いです。
不動産の調査
相続する不動産を調査します。所有している不動産は、固定資産税の課税明細書などで特定します。毎年、被相続人に宛てて市区町村役場から送付されています。見当たらない場合は、不動産の所在地の市区町村役場から取り寄せます。また、固定資産税の課税明細書などから登録免許税額を計算するための、固定資産税の評価額を調べます。不動産の登記情報を登記情報提供サービスで取得して登記申請書の作成の準備をします。
登記申請書の作成
相続登記の申請書を作成します。登記申請書は、不動産登記の申請書様式について:法務局を参考にして作成します。
添付書類の準備
相続登記申請に必要な書類を用意します。以下は一般的に必要な書類ですが、ケースによっては追加の書類が必要になることがあります。
- 戸籍謄本・戸籍抄本(故人および相続人、故人については、出生から死亡に至るまで全部必用です。)
- 遺産分割協議書と印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
- 相続関係説明図(戸籍謄本や遺産分割協議書の原本の還付を受ける場合に必用です)
- 不動産の固定資産税の評価額のわかる書類(固定資産税課税明細書、評価証明書、名寄帳など)
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
登記申請の提出
申請書と添付書類を管轄登記所に提出します。申請書等に訂正が必要な場合、登記所から連絡があるので対応します。完了後、登記識別情報通知と登記完了証、還付を受ける添付書類を受け取ります。
最後に
相続登記の手続きは、専門知識が必要な部分が多く、煩雑な場合があります。不安がある場合は、司法書士や弁護士に依頼することを検討してください。