被相続人の子は、相続人となリます。[1]
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。
代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。