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(ページの作成:「 もし共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた人がいる場合、相続財産は、被相続人の財産にその贈与の価額を加えたものとみなされます。その人の相続分は、法律に従って計算された相続分から遺贈や贈与の価額を差し引いた残額となります。これを特別受益の持戻しと言います。  特別受益を持戻して計算した遺贈や贈与の価額が…」)
 
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*[[相続の基本、これだけは知っておきたい相続のルール]]
 もし共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた人がいる場合、相続財産は、被相続人の財産にその贈与の価額を加えたものとみなされます。その人の相続分は、法律に従って計算された相続分から遺贈や贈与の価額を差し引いた残額となります。これを特別受益の持戻しと言います。
*[[相続手続きの概略]]
 
*[[相続登記の概略]]
 特別受益を持戻して計算した遺贈や贈与の価額が相続分の価額と同じかそれ以上である場合、その人は相続分を受け取ることができません。
*[[遺言書とは]]
 
*[[遺留分|遺留分とは]]
 被相続人が上記と異なる、持戻しをしないなどの意思を示している場合、その意思に従います。
*[[相続放棄|相続放棄について]]
 
*[[相続と贈与の違い]]
 結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や贈与に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。
*[[遺産分割|遺産分割とは]]
 
*[[相続人が債務を負担していた場合]]
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*[[遺言書の書き方]]
[[Category:相続分]]
*[[法定相続人]]
*[[贈与]]
*[[特別受益]]

2023年4月19日 (水) 15:20時点における版

 もし共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた人がいる場合、相続財産は、被相続人の財産にその贈与の価額を加えたものとみなされます。その人の相続分は、法律に従って計算された相続分から遺贈や贈与の価額を差し引いた残額となります。これを特別受益の持戻しと言います。

 特別受益を持戻して計算した遺贈や贈与の価額が相続分の価額と同じかそれ以上である場合、その人は相続分を受け取ることができません。

 被相続人が上記と異なる、持戻しをしないなどの意思を示している場合、その意思に従います。

 結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や贈与に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。