公正証書遺言

提供:相続
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遺言書を公正証書で作成することができます。通常、公証役場で、遺言者と証人2名で出向いて公証人が作成します。公証役場まで行くことが困難な場合は、公証人が遺言者の自宅などへ出張して作成することもあります。

公正証書で作成する場合には、

  1. 証人二人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

が必要になります。

遺言書を公正証書で作成するメリットとして次の事項が考えられます。

  1. 公証人が遺言者の意思を確認し、適切な手続きに従って作成されるため、遺言の内容についての紛争が起こりにくくなります。
  2. 公証人が遺言書を保管してくれるため、遺言書の紛失や破損のリスクが減ります。原本が公証役場で保管されているため、後日に再度正本や謄本の交付を受けることも可能です。
  3. 公証人は遺言書の作成に関する法律や手続きに精通しているため、遺言者の意思が正確かつ明確に記載されます。そのため、遺言の解釈に関するトラブルを回避できます。
  4. 公正証書遺言は、遺言者の意思が正確に記録された公的な証明書として認識されるため、信頼性が高まります。遺言書が改ざんされるリスクも低くなります。

ただし、公正証書遺言の作成には費用がかかります。費用が高くなることがデメリットとして考えられますが、その分、遺言の効力や安全性が高まリます。