遺産分割

提供:相続
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遺産分割協議とは、相続人が亡くなった人の遺産(財産や借金など)をどのように分割するかについて合意するプロセスです。日本の民法に基づいて、相続人は遺産を分割する際に遺産分割協議を行うことができます。

相続人の特定

相続人を特定する必要があります。相続人は、直系卑属(子どもや孫)、配偶者、直系尊属(両親、祖父母)などになります。遺言がある場合は、遺言に従って相続人を確定します。

遺産の評価

相続人は、亡くなった人の財産(不動産、預金、株式など)や借金を把握し、遺産の評価を行います。遺産の価値を正確に評価することが重要です。

遺産分割協議書の作成

相続人は遺産の分割方法について話し合い、合意ができたら遺産分割協議書を作成します。協議書には、分割方法、遺産の詳細などが記載されます。

遺産分割協議書の署名・捺印

相続人全員が遺産分割協議書に署名・捺印します。全員の同意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産の名義変更等の手続き

遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議の内容に従って、不動産や預貯金の名義変更の手続きなどを行います。