ページ「特別受益」と「メインページ」の間の差分

提供:相続
(ページ間の差分)
 
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
==特別受益==
*[[相続の基本、これだけは知っておきたい相続のルール]]
 もし[[法定相続人|共同相続人]]の中に、被相続人から遺贈や[[贈与]]を受けた人がいる場合、相続財産は、被相続人の財産にその[[贈与]]の価額を加えたものとみなされます。その人の相続分は、法律に従って計算された相続分から遺贈や贈与の価額を差し引いた残額となります。これを特別受益の持戻しと言います。
*[[相続手続きの概略]]
 
*[[相続登記の概略]]
 特別受益を持戻して計算した遺贈や[[贈与]]の価額が相続分の価額と同じかそれ以上である場合、その人は相続分を受け取ることができません。
*[[遺言書とは]]
 
*[[遺留分|遺留分とは]]
 被相続人が上記と異なる、持戻しをしないなどの意思を示している場合、その意思に従います。
*[[相続放棄|相続放棄について]]
 
*[[相続と贈与の違い]]
 結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や[[贈与]]に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。
*[[遺産分割|遺産分割とは]]
==具体的な計算方法==
*[[相続人が債務を負担していた場合]]
[[ファイル:関係図1-0.png|thumb|図1]]
*[[遺言書の書き方]]
 例えば、図1の場合、相続分は妻が2分の1、子が各4分の1となります。被相続人の遺産が1000万円であった場合、法定相続分に従えば妻は500万円、子は各250万円となります。この場合で、被相続人が死亡の1年前に長女に300万円を[[贈与]]していた場合は、相続財産の1000万円に[[贈与]]した300万円を加えて1300万円として計算します。そうすると、妻は650万円、子は325万円ずつとなります。長女は325万円から生前受けた[[贈与]]の額300万円を差し引いた25万円を、長男は算出した325万円が相続分となります。
*[[法定相続人]]
 
*[[贈与]]
{{DEFAULTSORT:とくへつしゆえき}}
*[[特別受益]]
[[Category:相続分]]
*[[代襲相続と数次相続]]

2023年5月4日 (木) 14:32時点における最新版