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==特別受益==
==代襲相続==
 もし[[法定相続人|共同相続人]]の中に、被相続人から遺贈や[[贈与]]を受けた人がいる場合、相続財産は、被相続人の財産にその[[贈与]]の価額を加えたものとみなされます。その人の相続分は、法律に従って計算された相続分から遺贈や贈与の価額を差し引いた残額となります。これを特別受益の持戻しと言います。
 相続人が相続開始前に死亡していたとき等<ref>死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき</ref>には、その者の子が相続人となります。


 特別受益を持戻して計算した遺贈や[[贈与]]の価額が相続分の価額と同じかそれ以上である場合、その人は相続分を受け取ることができません。
[[File:代襲相続と数次相続.001.png|400px]]


 被相続人が上記と異なる、持戻しをしないなどの意思を示している場合、その意思に従います。
 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。


 結婚期間が20年以上の夫婦で、被相続人の一方がもう一方に住居用の建物や敷地を遺贈や贈与した場合、その遺贈や[[贈与]]に対して特別受益の持戻しの規定を適用しないという意思があったものとみなされます。
==数次相続==
==具体的な計算方法==
 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。
 例えば、図1の場合


[[ファイル:関係図1-0.png|300px|図1]]
 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。
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[[Category:相続分]]
 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。
 
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[[Category:代襲相続]]
[[Category:数次相続]]

2023年5月4日 (木) 15:16時点における版

代襲相続

 相続人が相続開始前に死亡していたとき等[1]には、その者の子が相続人となります。

代襲相続と数次相続.001.png

 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。

数次相続

 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。

 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。

 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。

  1. 死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき