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*[[相続の基本、これだけは知っておきたい相続のルール]]
==代襲相続==
*[[相続手続きの概略]]
 相続人が相続開始前に死亡していたとき等<ref>死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき</ref>には、その者の子が相続人となります。
*[[相続登記の概略]]
 
*[[遺言書とは]]
[[File:代襲相続と数次相続.001.png|400px]]
*[[遺留分|遺留分とは]]
 
*[[相続放棄|相続放棄について]]
 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。
*[[相続と贈与の違い]]
 
*[[遺産分割|遺産分割とは]]
==数次相続==
*[[相続人が債務を負担していた場合]]
 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。
*[[遺言書の書き方]]
 
*[[法定相続人]]
 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。
*[[贈与]]
 
*[[特別受益]]
 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。
*[[代襲相続と数次相続]]
 
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[[Category:代襲相続]]
[[Category:数次相続]]

2023年5月4日 (木) 15:16時点における版

代襲相続

 相続人が相続開始前に死亡していたとき等[1]には、その者の子が相続人となります。

代襲相続と数次相続.001.png

 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。

数次相続

 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。

 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。

 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。

  1. 死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき