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相続手続きの概略を手順をまとめてみました。
==代襲相続==
==相続人の確定==
 相続人が相続開始前に死亡していたとき等<ref>死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき</ref>には、その者の子が相続人となります。
相続人を確定します。戸籍等を調査して法定相続人を確定します。また、遺言の有無も確認して、遺言があった場合には受遺者(遺言により財産を受ける人)を確認します。
==相続財産の把握==
相続人が確定したら、相続財産の内容や価値を把握する必要があります。これには、不動産、預貯金、株式、車など、亡くなった人が持っていた全ての財産を調査します。
==相続債務の確認==
相続財産だけでなく、相続債務も引き継がれます。そのため、借金や税金など、亡くなった人が負っていた債務を確認しましょう。
==相続放棄の検討==
相続債務が相続財産を上回る場合や、相続財産の管理に手間がかかる場合は、また、そもそも関わりたくない場合などは、相続放棄を検討します。相続放棄は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。
==遺産分割協議==
遺言書がない場合や遺言で分割方法を決められていない財産は、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。全員の合意が必要です。協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、署名捺印を行います。手続きをする際には相続人全員の印鑑証明書も要求されます。
==相続登記==
不動産などの争族した場合には、相続登記が必要です。相続登記は、相続開始から3年以内に行う必要があります。<ref>[https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/page000001_00232.html#:~:text=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E7%9B%B8%E7%B6%9A,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。  また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。]</ref>


==金融機関への手続き==
[[File:代襲相続と数次相続.001.png|400px]]
預貯金や証券などの金融資産の名義変更手続きを行います。各金融機関によって手続きが異なるため、必要書類を確認しましょう。
==その他の手続き==
相続人が変わったことにより、公共料金やクレジットカード、保険などの名義変更が必要な場合もあります。必要に応じて手続きを行いましょう。


以上が相続手続きの主な手順です。ただし、個々の相続状況や財産内容によって、手続きが異なる場合があります。また、相続手続きは専門知識が必要な場合もありますので、不安がある場合は弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。


特に、遺産分割協議が円滑に進まない場合や、遺言書の内容に問題がある場合は、専門家の支援が必要になることがあります。適切なアドバイスを受けながら、相続手続きを進めることでトラブルを避けることができます。
==数次相続==
 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。


[[Category:相続人]]
 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。
[[Category:相続財産]]
 
[[Category:相続放棄]]
 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。
[[Category:遺産分割協議]]
 
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[[Category:代襲相続]]
[[Category:数次相続]]

2023年5月4日 (木) 15:16時点における版

代襲相続

 相続人が相続開始前に死亡していたとき等[1]には、その者の子が相続人となります。

代襲相続と数次相続.001.png

 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。

数次相続

 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。

 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。

 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。

  1. 死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき