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==贈与==
==代襲相続==
贈与(ぞうよ)とは、ある人が自分の財産を他の人に無償で譲渡することを指します。これは、通常、金銭や物品、不動産などの形で行われ、贈与者(贈り主)と贈与される人(受贈者)の間で行われる取引です。贈与は、誕生日や結婚祝い、引越し祝いなどの祝い事や、感謝の気持ちを示すために行われることが多いです。
 相続人が相続開始前に死亡していたとき等<ref>死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき</ref>には、その者の子が相続人となります。


ただし、贈与には税法上の規定があり、一定の金額を超える贈与には贈与税が課せられます。贈与税は、受贈者が支払うべき税金であり、贈与される金額や財産の価値に応じて税率が決まります。贈与税の計算や申告は、受贈者が行う必要があります。また、贈与者が死亡した場合、贈与は相続税の計算に影響を与えることがあります。
[[File:代襲相続と数次相続.001.png|400px]]
==贈与と相続の違い==
贈与と[[相続の基本、これだけは知っておきたい相続のルール|相続]]は、どちらも財産の移動を伴うものですが、その違いはいくつかの点で明確です。
===タイミング===
贈与は、贈与者が生きている間に行われる財産の移動です。一方で、相続は、ある人が亡くなった際にその財産が法定相続人に移るプロセスです。
===意思表示===
贈与は、贈与者が自発的に他人に財産を与えることであり、受贈者がその財産を受け入れる意思表示が必要です。相続は、[[遺言書とは|遺言]]があればその遺言に従って、[[遺言書とは|遺言]]がない場合は相続人に財産が承継されます。


==税制度==
 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。
贈与と[[相続の基本、これだけは知っておきたい相続のルール|相続]]は、それぞれ贈与税と相続税が適用されます。贈与税は、贈与を受けた人が支払う必要があり、贈与金額に応じた税率が適用されます。一方、相続税は、相続財産の価値に応じて支払われる税金で、相続人が支払う必要があります。


==手続き==
==数次相続==
贈与は、口頭でも可能ですが、贈与契約や贈与証書などを作成することで取り消すことができなくなります。また、後日、贈与があったことを証明することができます。
 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。


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 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。
[[Category:贈与]]
 
 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。
 
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[[Category:代襲相続]]
[[Category:数次相続]]

2023年5月4日 (木) 15:16時点における版

代襲相続

 相続人が相続開始前に死亡していたとき等[1]には、その者の子が相続人となります。

代襲相続と数次相続.001.png

 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。

数次相続

 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。

 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。

 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。

  1. 死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき