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| ==配偶者==
| | *[[相続の基本、これだけは知っておきたい相続のルール]] |
| 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。相続人となるべき子(卑属)や親(尊属)、兄弟姉妹などがいるときは、その者と同順位となります。
| | *[[相続手続きの概略]] |
| | | *[[相続登記の概略]] |
| ==子==
| | *[[遺言書とは]] |
| 被相続人の子は、相続人となリます。図1のように「私」が死亡したときに配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
| | *[[遺留分|遺留分とは]] |
| | | *[[相続放棄|相続放棄について]] |
| [[File:関係図1-0.png|300px|図1]] | | *[[相続と贈与の違い]] |
| | | *[[遺産分割|遺産分割とは]] |
| 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。図2のように「父」が死亡したときに、既に私が死亡しているときは、私の子が相続人となります。
| | *[[相続人が債務を負担していた場合]] |
| | | *[[遺言書の書き方]] |
| [[File:関係図1-2.png|300px|図2]] | | *[[法定相続人]] |
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| 代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。図3のように「祖父」が死亡したときに「祖母」は死亡しており、「私
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| も「私の父」も死亡していた場合には、「子」が相続人となります。
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| [[File:再代襲.001.png|300px|図3]] | |
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| ==直系尊属==
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| 子や子の代襲者(卑属)がいない場合、親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。図4のように「私」が死亡したときに子がなくて、配偶者と父母がいる場合には、配偶者と父母が相続人となります。
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| [[File:関係図2-0.png|300px|図4]] | |
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| 図5のように、私が死亡したときに「子」はおらず、既に「父」が死亡して、父方の「祖父母」と「母」と「配偶者」がいた場合には「配偶者」と「母」とが相続人となります。父方の「祖父母」は相続人になりません。
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| [[File:関係図2-2.png|300px|図5]] | |
| ==兄弟姉妹==
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| 子や子の代襲者(卑属)がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。図6のように「私」が死亡したときに「子」や「子の代襲者」などの卑属がおらず、父母や祖父母の尊属もいない場合には「姉」が相続人となります。
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| [[File:関係図4-0.png|300px|図6]] | |
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| ===代襲相続===
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| 図7のように、「私」が死亡したときに「子」や「子の代襲者」などの卑属がおらず、父母や祖父母などの尊属がいない場合は、「姉」が相続人になります。「私」が死亡した時点で「姉」も死亡していた場合、姉の子(私の甥姪)が姉を代襲して相続人となります。
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| [[File:関係図9-1.png|300px|図7]] | |
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| 仮に、図7で姪も死亡して姪に子がいた場合には、姪の子は相続人になりません。兄弟姉妹が相続人の場合には再代襲はしません。
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| {{DEFAULTSORT:ほうていそうそくにん}}
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| [[Category:相続人]] | |