「法定相続人」の版間の差分

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==子==
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 被相続人の子は、相続人となリます。「私」が死亡したときに配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。
 被相続人の子は、相続人となリます。図1のように「私」が死亡したときに配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。


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 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。図2のように「父」が死亡したときに、既に私が死亡しているときは、私の子が相続人となります。


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2023年4月13日 (木) 05:58時点における版

配偶者

 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。相続人となるべき子(卑属)や親(尊属)、兄弟姉妹などがいるときは、その者と同順位となります。

 被相続人の子は、相続人となリます。図1のように「私」が死亡したときに配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。

図1

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときなどは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。図2のように「父」が死亡したときに、既に私が死亡しているときは、私の子が相続人となります。

図2


 代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合なども、その者の子が第周して相続人となります。