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遺言書を書いたのに…気づかない「大きな罠」にハマってしまった家族の悲劇
「実は妻は、彼女の両親が亡くなった際、長野県にある土地を相続していたのです。妻は二束三文の価値しかないと思っていたようですが、ここ数年で地方移住者にとって人気のエリアになっていたようで、800万円ほどの評価額になっていた。それに兄弟たちが目をつけ、やってきたのです」
この夫婦に子がいた場合、亡くなった妻の兄弟が出てきたところで全く権限ないので問題になりません。子がいなかった場合、納得できないようですが子がおらず、両親や祖父母も亡くなっていた場合には夫と兄弟姉妹が相続人になるので、配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議を行うことになるのは仕方がないですね。夫婦に子がいない場合は遺言書は双方が作成して、自分が死んだら配偶者に、配偶者が死んでたときは○○にという遺言書を作成することが多いかと思います。
手続きの流れ
相続人の確定
- 被相続人に配偶者と子どもがいる場合
- 被相続人に配偶者がおらず子どもがいる場合
- 被相続人に配偶者がいて子どもがいなくて親か祖父母がいる場合
- 被相続人に配偶者がおらず子どももいなくて親か祖父母がいる場合