戸籍等の収集
概略
相続の手続きでは、戸籍謄本等を集めます。
- 被相続人の生まれてから死亡するまでの除籍、改製原戸籍、戸籍の謄本等[1]
- 相続人の現在の戸籍謄本等
が必要になります。もし、相続人が死亡している場合には、死亡した相続人についても出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を集めて、相続関係があることと、他に相続人がいないことを証明することとなります。
被相続人の戸籍等の取得
- 被相続人の最後の本籍の市区町村役場(以下「市役所等」といいます。)で戸籍謄本等を取得します。被相続人について死亡の記載がされている必要があります。
- 本籍は住所と同じこともありますし、別のこともあります。わからない場合は、最後の住所のあった市役所等で除票(本籍記載されたもの)を取得します。除票を取得すると本籍が判明します。
- 例えば、次のような、父が死亡した場合に取得する場合を考えてみます。
- 父の
- ↑ 謄本の場合や、全部事項証明書の場合があります。当サイトでは「謄本等」といいます。