代襲相続と数次相続

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代襲相続

図1

 相続人が相続開始前に死亡していたとき等[1]には、その者の子が相続人となります。


 例えば、上の図の場合、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。仮に「父」が死亡したときに既に「私」が死亡していた場合、「私」の「長女」と「長男」が「私」を代襲して相続人となります。この場合、「母」と「長女」「長男」「姉」が相続人となります。「母」の相続分は2分の1、「私」と「姉」の相続分は2分の1の2分の1ですから、それぞれ4分の1となります。「長女」と「長男」は私の相続分である4分の1を代襲相続し4分の1を2人で等しく争族するので、「長女」と「長男」の相続分は4分の1の2分の1である8分の1となります。


数次相続

 相続人が相続開始後に死亡した場合は、相続人が相続した相続分を改めて死亡した相続人の相続人が相続することになります。上の図の場合で、「父」の相続人は「母」と「私」と「姉」です。「父」の死亡後、遺言書もなく遺産分割協議も終わらないまま「私」が死亡した場合、「私」の相続分については「妻」と「長女」と「長男」が相続人となります。

 後日、遺産分割協議を行う場合には、「母」と私の「妻」「長女」「長男」と「姉」で協議する必要が生じます。「姉」からは「姪」や「甥」、「義理の姉(私の妻)」と話し合いをすることになります。

 遺言書のない場合に、遺産分割協議をせずに置いておくと、関係者が増え、負担が増えていきます。早い時期に遺産分割協議を終わらせるのが良いと思えます。

相続人が兄弟姉妹の場合

図2

「私」が死亡したとき、「図2」のとおり、子がおらず父母も既に死亡していた場合には、「配偶者」と「姉」が相続人となります。「私」が死亡した時点で既に「姉」が死亡していた場合には、姉の相続分を「姪」(姉の子)が代襲して相続します。仮に「私」が死亡した時点で「姉」も「姪」も死亡して、「姪」も子がいたとしても、「姪」の子は代襲して相続しません。「子」が相続人になる場合との大きな違いです。

 逆に、「私」が死亡したあとに「姉」が死亡した場合(「私」が死亡した時点では「姉」は生存していた場合)には、「私」の相続人は「配偶者」と「姉」になります。相続分は「配偶者」が4分の3、「姉」が4分の1になります。「姉」が死亡したことにより、「姉」が相続した相続分である4分の1を「義兄」(姉の配偶者)と「姪」(姉の子)が改めて相続します。代襲相続と違い、一旦「姉」が相続しているため、「姪」(姉の子)、その後「姪」が死亡したとしても、その子(姉の孫)や子の子(姉のひ孫)がいる場合には相続されていきます。


  1. 死亡していたとき、欠格事由に該当したとき、排除されていたとき