「相続と贈与の違い」の版間の差分

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==相続==
==相続==
相続は、ある人が死亡した際に、その人の財産が[[法定相続人]]に移転することを指します。相続は、遺言がある場合とない場合があります。遺言がある場合、遺言に従って財産が分配されます。遺言がない場合、法定相続人が遺産を小計します。相続は、人の死亡によって自動的に発生し、相続人は亡くなった人の負債も含めて引き継ぎます。
相続は、ある人が死亡した際に、その人の財産が[[法定相続人]]に移転することを指します。相続は、[[遺言書とは|遺言]]がある場合とない場合があります。[[遺言書とは|遺言]]がある場合、[[遺言書とは|遺言]]に従って財産が分配されます。遺言がない場合、[[法定相続人]]が遺産を承継します。相続は、人の死亡によって自動的に発生し、相続人は亡くなった人の負債も含めて引き継ぎます。


==贈与==
==贈与==
贈与は、生前の人が自分の財産を他の人に無償で移転することを指します。贈与は、贈与者と贈与を受ける者の合意に基づいて行われ、双方の意思が必要です。贈与は、現物の贈与や金銭の贈与など、さまざまな形態があります。贈与には贈与税がかかることがあります。
[[贈与]]は、生前の人が自分の財産を他の人に無償で移転することを指します。[[贈与]]は、[[贈与]]者と[[贈与]]を受ける者の合意に基づいて行われ、双方の意思が必要です。[[贈与]]は、現物の贈与や金銭の[[贈与]]など、さまざまな形態があります。[[贈与]]には贈与税がかかることがあります。


==相続と贈与の違い==
==相続と贈与の違い==
相続と贈与の主な違いは、相続が死亡によって自動的に発生するのに対し、贈与は生前に行われる意思表示によるものであることです。また、相続では負債も引き継がれることがあるのに対して、贈与では負債は引き継がれません。税制上も、相続税と贈与税は別々の税率や非課税措置が適用されます。
相続と[[贈与]]の主な違いは、相続が死亡によって自動的に発生するのに対し、[[贈与]]は生前に行われる意思表示によるものであることです。また、相続では負債も引き継がれることがあるのに対して、[[贈与]]では負債は引き継がれません。税制上も、相続税と贈与税は別々の税率や非課税措置が適用されます。


==贈与が遺留分に与える影響==
==贈与が遺留分に与える影響==
===遺留分侵害額返還請求権===
===遺留分侵害額返還請求権===
遺留分権利者(遺留分を受ける権利がある相続人)が相続によって受け取るべき財産が、故人が生前に行った贈与によって遺留分を下回る場合、遺留分権利者は遺留分侵害額返還請求権を行使することができます。これは、遺留分権利者が贈与によって侵害された遺留分を取り戻すための権利です。遺留分侵害額返還請求権を行使すると、贈与を受けた人は贈与分から遺留分に相当する額を返還する必要があります。
[[遺留分]]権利者(遺留分を受ける権利がある相続人)が相続によって受け取るべき財産が、故人が生前に行った贈与によって遺留分を下回る場合、[[遺留分]]権利者は[[遺留分]]侵害額返還請求権を行使することができます。これは、[[遺留分]]権利者が贈与によって侵害された[[遺留分]]を取り戻すための権利です。[[遺留分]]侵害額返還請求権を行使すると、[[贈与]]を受けた人は贈与分から[[遺留分]]に相当する額を返還する必要があります。


===贈与の時効===
===贈与の時効===
遺留分侵害額返還請求権には時効があります。遺留分の侵害を、遺留分侵害額返還請求権が消滅することがあります。相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも、消滅します。贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限られますが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前のものまで含めます。
[[遺留分]]侵害額返還請求権には時効があります。[[遺留分]]の侵害を、[[遺留分]]侵害額返還請求権が消滅することがあります。相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも、消滅します。[[贈与]]は、相続開始前の1年間にしたものに限られますが、当事者双方が[[遺留分]]権利者に損害を加えることを知って[[贈与]]をしたときは、10年前のものまで含めます。


==終わりに==
==終わりに==

2023年4月10日 (月) 16:15時点における最新版

相続と贈与は、資産の移転方法に関して異なる2つの概念です。

相続

相続は、ある人が死亡した際に、その人の財産が法定相続人に移転することを指します。相続は、遺言がある場合とない場合があります。遺言がある場合、遺言に従って財産が分配されます。遺言がない場合、法定相続人が遺産を承継します。相続は、人の死亡によって自動的に発生し、相続人は亡くなった人の負債も含めて引き継ぎます。

贈与

贈与は、生前の人が自分の財産を他の人に無償で移転することを指します。贈与は、贈与者と贈与を受ける者の合意に基づいて行われ、双方の意思が必要です。贈与は、現物の贈与や金銭の贈与など、さまざまな形態があります。贈与には贈与税がかかることがあります。

相続と贈与の違い

相続と贈与の主な違いは、相続が死亡によって自動的に発生するのに対し、贈与は生前に行われる意思表示によるものであることです。また、相続では負債も引き継がれることがあるのに対して、贈与では負債は引き継がれません。税制上も、相続税と贈与税は別々の税率や非課税措置が適用されます。

贈与が遺留分に与える影響

遺留分侵害額返還請求権

遺留分権利者(遺留分を受ける権利がある相続人)が相続によって受け取るべき財産が、故人が生前に行った贈与によって遺留分を下回る場合、遺留分権利者は遺留分侵害額返還請求権を行使することができます。これは、遺留分権利者が贈与によって侵害された遺留分を取り戻すための権利です。遺留分侵害額返還請求権を行使すると、贈与を受けた人は贈与分から遺留分に相当する額を返還する必要があります。

贈与の時効

遺留分侵害額返還請求権には時効があります。遺留分の侵害を、遺留分侵害額返還請求権が消滅することがあります。相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも、消滅します。贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限られますが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前のものまで含めます。

終わりに

贈与が遺留分に影響を与えるかどうかは、遺言や法律、贈与の時期や金額などさまざまな要素によって異なります。相続や贈与の計画を立てる際には、専門家に相談することが望ましいです。