相続放棄

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相続放棄とは、相続人が遺産相続の権利を放棄する行為です。これには、相続財産だけでなく、遺産に関連する負債や義務も含まれます。

相続放棄をするには、相続が開始された日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。

相続放棄が行われた場合、相続人の相続分は、他の相続人に分割されるか、他の相続人がいない場合には、次の順位の相続人に移ります。

相続放棄を検討する際、相続人は以下の点を慎重に検討する必要があります。

遺産の詳細な調査
遺産の全貌を把握することが重要です。相続財産の評価や負債の状況を調査し、相続放棄が最善の選択肢であるかどうかを判断する必要があります。
遺言書の確認
遺言書が存在するかどうかを確認し、その内容によって相続放棄の検討が変わる可能性があることを留意することが重要です。
他の相続人との調整
相続放棄をするには他の相続人の同意など必要はありませんが、相続放棄をした場合には他の相続人や次順位の相続人へ伝えることも考えた方が良い場合もあります。

相続放棄は一度行うと原則として取り消しできないため、慎重な判断が必要です。