「相続の基本、これだけは知っておきたい相続のルール」の版間の差分

提供:相続
編集の要約なし
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
# 相続開始時期: 相続は、本人が死亡した時点で自動的に始まります。
# 相続開始時期: 相続は、本人が死亡した時点で自動的に始まります。
# 法定相続人: 遺言書がない場合、民法に定められた法定相続人が遺産を相続します。[[法定相続人]]には、以下の順番で相続権があります。
# 法定相続人: [[遺言書とは|遺言書]]がない場合、民法に定められた法定相続人が遺産を相続します。[[法定相続人]]には、以下の順番で相続権があります。
## 第一順位: 配偶者、子(直系卑属)
## 第一順位: 配偶者、子(直系卑属)
## 第二順位: 父母(直系尊属)
## 第二順位: 父母(直系尊属)
##第三順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹とその子)
##第三順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹とその子)
# 遺言書: [[遺言書]]がある場合、遺言に従って遺産が分配されます。ただし、[[遺留分]](法定相続人に最低限保障される相続財産の割合)を侵害した部分は、[[遺留分]]侵害請求をされることもあります。
# 遺言書: [[遺言書とは|遺言書]]がある場合、遺言に従って遺産が分配されます。ただし、[[遺留分]](法定相続人に最低限保障される相続財産の割合)を侵害した部分は、[[遺留分]]侵害請求をされることもあります。
# 遺留分: [[遺留分]]は、遺言によって法定相続人が適切な相続財産を受け取れない場合に、最低限の相続財産を保証するための制度です。遺留分は以下の通りです。
# 遺留分: [[遺言書とは|遺留分]]は、遺言によって法定相続人が適切な相続財産を受け取れない場合に、最低限の相続財産を保証するための制度です。遺留分は以下の通りです。
## 配偶者: 遺産の半分
## 配偶者: 遺産の半分
## 子(直系卑属): 遺産の半分を子ども全員で分割
## 子(直系卑属): 遺産の半分を子ども全員で分割

2023年4月13日 (木) 04:28時点における最新版

  1. 相続開始時期: 相続は、本人が死亡した時点で自動的に始まります。
  2. 法定相続人: 遺言書がない場合、民法に定められた法定相続人が遺産を相続します。法定相続人には、以下の順番で相続権があります。
    1. 第一順位: 配偶者、子(直系卑属)
    2. 第二順位: 父母(直系尊属)
    3. 第三順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹とその子)
  3. 遺言書: 遺言書がある場合、遺言に従って遺産が分配されます。ただし、遺留分(法定相続人に最低限保障される相続財産の割合)を侵害した部分は、遺留分侵害請求をされることもあります。
  4. 遺留分: 遺留分は、遺言によって法定相続人が適切な相続財産を受け取れない場合に、最低限の相続財産を保証するための制度です。遺留分は以下の通りです。
    1. 配偶者: 遺産の半分
    2. 子(直系卑属): 遺産の半分を子ども全員で分割
    3. 父母(直系尊属): 遺産の3分の1を両親で分割
  5. 相続放棄: 相続人は、相続財産だけでなく、債務も引き継ぎます。相続人が相続財産や債務を引き受けたくない場合、相続放棄をすることができます。相続放棄は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
  6. 相続登記: 不動産や自動車などの登記が必要な財産を引き継ぐ場合、相続登記が必要です。相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
  7. 遺産分割協議:相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。[1]
  8. 生前贈与: 生前に財産を贈与することも考慮されます。ただし、生前贈与は贈与税が発生する場合がありますので、注意が必要です。

これらの基本ルールを把握しておくことで、相続に関する手続きやトラブルを円滑に進めることができます。