遺言書の書き方

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遺言書の書き方にはいくつかの方法があります。主なものは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

それぞれの遺言書の書き方について詳しく説明します。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、自分で遺言内容を直接書き、日付と署名・押印をします。

  1. 遺言者本人が全文手書きで書く。
  2. 日付を記載する。
  3. 遺言者の署名し押印をする。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人が作成し、遺言者と2人の証人の立会いのもとで行われます。手続きは以下の通りです。

  1. 遺言者が公証人に遺言内容を伝える。
  2. 公証人が遺言内容を記載した文書を作成する。
  3. 遺言者が文書を確認し、署名押印をする。
  4. 2人の証人が文書を確認し、署名押印をする。

証人が文書に署名または押印をする。

遺言の内容

 いずれの方法で遺言書を作成する場合でも、内容が明確であることが重要です。

財産の分配

 財産の具体的な分配方法や受益者を明確に指定してください。また、財産の詳細なリストも添付しておくと良いでしょう。

遺言執行者の指定

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者として適切な人物を指定し、その同意を得ておくことが望ましいです。

直接的な遺産以外の指示

 遺言書には、ペットの世話やデジタルアセット(SNSアカウントなど)の管理、葬儀や墓地の希望など、直接的な遺産以外の指示も含めることができます。

遺言の変更

 遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。そのため、変更の際には遺言書の形式に従って正式に行う必要があります。

遺留分

 遺言書には、遺留分を侵害している場合には、侵害された他の相続人から遺留分侵害額の返還請求を受けることも考えられます。

最後に

 遺言書を作成した場合は、信頼できる人物にその存在を伝え、遺言書が適切に実行されるように手配しておくことが重要です。